自動車の相続

自動車の相続
自動車の相続手続は中田典子行政書士事務所へ

自動車の相続以外も当事務所運営サイト

遺産・相続奈良へ

 

自動車の相続

自動車の所有者が志望した場合には、死亡と同時に自動車の相続全員の共有財産になりますので、相続人は相続を原因とする移転登録を申請しなければなりません。

死亡者の死亡を機会に廃車をする場合も、あるいは他人に譲る場合も必ず、一旦相続による移転登録をした上でなければ、その後の手続はできません。

 

相続人名義にしたい→ 詳細

第三者に名義変更したい→ 詳細

廃車手続きをしたい(一時抹消)→詳細

車手続きをしたい(永久抹消) →詳細

相続人の中に未成年者がいるときは→詳細

ご参考 

相続の範囲

  • 配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
  •  第1順位 子およびその代襲者
  •  第2順位 父母(父母が志望のときは祖父母)
  •  第3順位 兄弟姉妹およびその代襲者
     第1順位の相続人が誰もいない場合に第2順位の相続人が相続をします。第2順位の相続人が誰もいない場合に第3順位の相続人が相続します。

代襲相続

代襲相続とは相続人となるべき子が相続開始以前に死亡、欠格または廃除によって相続権を失った場合は、その者の子が同順位で相続人となります。兄弟姉妹が相続人である場合にも同様に認められます。

相続に必要な書類

  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡確認できるものが必要)
  • 申請相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の物)
  • 申請相続人の委任状(実印押印)
  • つぎのいずれかのもの
    • 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
      相続人のうち相続放棄をする者がいる場合は、相続放棄の申述をした旨の家庭裁判所の受理証明書が必要)
      上記の場合は、戸籍謄本はすべての相続人が確認できるものが必要です。
    • 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認すみのもの)
    • 遺産分割に関する調停調書
    • 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
    • 判決謄本(確定証明書付)
    • 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議書成立申立書
      上記の場合は、被相続人と申請相続人の確認できるもの

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

ご相談・お問い合わせメール

電話&FAX 0743−53−5601

携帯 080−3778−8553