財産分与

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財産分与

法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士と提携しています。

財産分与とは主に以下の3つが考えられています。

清算的財産分与

  • 婚姻中の夫婦の共同財産の清算です。婚姻前から所有していた財産や婚姻中でも相続で相手側と無関係に取得したいわゆる特有財産を除いた、夫婦で形成し維持してきた財産を、名義に関係なく清算・分配します。離婚原因がどちらかという有責性は関係ないとされています。

扶養的財産分与

  • 離婚後の扶養
    他の慰謝料請求や財産分与を認めても、なおかつ一方の当事者が離婚後の生活に困る場合は、補充的に扶養的財産分与が認められることがあります。「財産分与は離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの」であるとしています。(最判昭46.7.23)

慰謝料的財産分与

  • 離婚による慰謝料

過去の婚姻費用の分担


財産分与Q&A

財産分与は離婚後でも相手に求められますか?

離婚時に、後日の紛争を避けるために公正証書で作成することがあります。
離婚時に、合意できなかった場合や、決め忘れていた場合は離婚のときから2年以内に行う必要があります。離婚後に合意で決める場合や、裁判所に財産分与請求のみの調停を、申し立てて決めることもできます。調停が成立しない場合は、自動的に審判手続に移行するため審判によって決められます。

清算的財産分与とはどういうものですか?

夫婦が協力してつくりあげた共有財産の清算のことです。たとえば婚姻中の預貯金・不動産・有価証券等です。
結婚前から所有していた財産は含まれません。また婚姻中に夫婦の一方が相続した財産は、その維持のために協力した(寄与した)場合には、財産分与の対象となることがあります。

扶養的財産分与はどういうときに求められますか?

財産分与を請求する側に、その必要性がなくてはならないし、なおかつ、求められる側にその能力がある事が必要です。請求する側が専業主婦や高齢や病気の場合は認められやすいようです。

慰謝料的財産分与とは?

慰謝料は別に請求する場合が多いようですが、財産分与の中で請求することも、できるとされています。
別に請求した方が高額になることが多いようです。

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中田典子行政書士事務所

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