アポスティーユ

アポスティーユ

アポスティーユ(付箋による証明)とは

  • アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ヘーグ条約)が定めているもので、Apostille(証明文)というフランス語です。
  • 公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。
    ハーグ条約(認証不要条約)加盟国は、これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となります。
  • 加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もあります。
  • 国立大学(付属機関を含む。)の卒業証明書、学位記、成績証明書及び旧国立病院の健康診断書については、独立法人化によりアポスティーユの対象とはなりません。詳しくは外務省にお問合せください。

登記簿謄本について

  • 登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。
  • 私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます。
  • 公証人、登記官、(地方)法務局長のいずれのアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、必ずご確認ください。

中田典子行政書士事務所

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