アポスティーユ
アポスティーユ(付箋による証明)とは
- アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ヘーグ条約)が定めているもので、Apostille(証明文)というフランス語です。
- 公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。
ハーグ条約(認証不要条約)加盟国は、これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となります。
- 加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もあります。
- 国立大学(付属機関を含む。)の卒業証明書、学位記、成績証明書及び旧国立病院の健康診断書については、独立法人化によりアポスティーユの対象とはなりません。詳しくは外務省にお問合せください。
登記簿謄本について
- 登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。
- 公証人、登記官、(地方)法務局長のいずれのアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、必ずご確認ください。
中田典子行政書士事務所
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