介護タクシー許可基準

介護タクシー許可基準

介護タクシー許可基準

許可基準の一部を示したものです。

特定旅客(43条) 福祉輸送事業(4条) ヘルパー有償運送(78条)
申請者 介護及び支援費サービス事業者 特に制限なし ヘルパーが契約する運送事業の許可を取得した介護事業
車両 1車種制限なし
2 1両から可
1両から可
2福祉車両
3ペルパー等の資格を有する者が乗務をすればセダン型(乗用車)も可
ペルパーの自己車両等
運転手 2種免許 12種免許
2セダン型車両については、ヘルパー等の資格も必要
1 ヘルパー等の資格
2無事故・免停処分なし(過去2年間)
運送需要者 1介護保険の対象者(要介護者・要支援者)及び市町村が行う支援費の対象者(身体障害者等)であって、付添人を含む
2介護及び支援費サービスの利用に関し書面による契約
3会員リスト等により利用者を把握
要介護者・要支援者及び身体障害者や内部障害、知的障害で独立した歩行が困難で、単独では公共交通機関を利用することが困難な人(付添い人も含む) 事業者
輸送範囲・条件 同一の運送目的(一定の区域内の居宅〜一定の区域内の存在する医療施設等)
介護報酬及び支援費の支払い対象内に限る
乗合運送も可
府県を単位とし、区域内に営業所の設置が必要
運送の引受は営業所に限る
介護報酬の支払いに限る
契約する事業者が有する輸送範囲(営業区域等)
輸送の引受は営業所に限る
特定旅客(43条) 福祉輸送事業(4条) ヘルパー有償運送(78条)
運賃 1利用者との契約による
2事業許可後に届出が必要
1基本は自動認可運賃(但し、その枠内のおいて様々な設定が可能)
特に介護輸送については、実質自由な運賃設定
認可を受ける必要あり
1事業者と利用者と運送契約
事業者の認可・届出運賃
損害賠償能力 対人8000万以上、対物200万以上 対人8000万以上、対物200万以上 対人8000万以上、対物200万以上(搭乗者障害を対象に含む)
法令試験 なし 申請月の翌月に実施(対象は専従役員で、1名は合格する必要あり、法人格でない場合は個人) なし(契約している介護事業者が運送事業の許可4条か43条取得をしているのが条件)
運行管理者 5両以上は資格を有するものを選任(届出要)
5両未満は責任者選任(届出不要)
5両以上は資格を有するものを選任(届出要)
5両未満は責任者選任(届出不要)
契約するする事業者の運行管理体制下
整備管理者 資格を有するものを選任(委嘱可)5両以上の場合は届出要 資格を有するものを選任(委嘱可)5両以上の場合は届出要 契約するする事業者の整備管理体制下
事業開始資金 審査なし 審査あり 審査なし

訪問介護事業者申請

居宅介護支援事業者申請

中田典子行政書士事務所

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