介護タクシー許可基準
介護タクシー許可基準
許可基準の一部を示したものです。
特定旅客(43条) | 福祉輸送事業(4条) | ヘルパー有償運送(78条) | |
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申請者 | 介護及び支援費サービス事業者 | 特に制限なし | ヘルパーが契約する運送事業の許可を取得した介護事業者 |
車両 | 1車種制限なし 2 1両から可 |
11両から可 2福祉車両 3ペルパー等の資格を有する者が乗務をすればセダン型(乗用車)も可 |
ペルパーの自己車両等 |
運転手 | 2種免許 | 12種免許 2セダン型車両については、ヘルパー等の資格も必要 |
1 ヘルパー等の資格 2無事故・免停処分なし(過去2年間) |
運送需要者 | 1介護保険の対象者(要介護者・要支援者)及び市町村が行う支援費の対象者(身体障害者等)であって、付添人を含む 2介護及び支援費サービスの利用に関し書面による契約 3会員リスト等により利用者を把握 |
要介護者・要支援者及び身体障害者や内部障害、知的障害で独立した歩行が困難で、単独では公共交通機関を利用することが困難な人(付添い人も含む) | 事業者 |
輸送範囲・条件 | 1同一の運送目的(一定の区域内の居宅〜一定の区域内の存在する医療施設等) 2介護報酬及び支援費の支払い対象内に限る 3乗合運送も可 |
1府県を単位とし、区域内に営業所の設置が必要 2運送の引受は営業所に限る |
1介護報酬の支払いに限る 2契約する事業者が有する輸送範囲(営業区域等) 3輸送の引受は営業所に限る |
特定旅客(43条) | 福祉輸送事業(4条) | ヘルパー有償運送(78条) | |
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運賃 | 1利用者との契約による 2事業許可後に届出が必要 |
1基本は自動認可運賃(但し、その枠内のおいて様々な設定が可能) 2特に介護輸送については、実質自由な運賃設定 3認可を受ける必要あり |
1事業者と利用者と運送契約 2事業者の認可・届出運賃 |
損害賠償能力 | 対人8000万以上、対物200万以上 | 対人8000万以上、対物200万以上 | 対人8000万以上、対物200万以上(搭乗者障害を対象に含む) |
法令試験 | なし | 申請月の翌月に実施(対象は専従役員で、1名は合格する必要あり、法人格でない場合は個人) | なし(契約している介護事業者が運送事業の許可4条か43条取得をしているのが条件) |
運行管理者 | 15両以上は資格を有するものを選任(届出要) 25両未満は責任者選任(届出不要) |
15両以上は資格を有するものを選任(届出要) 25両未満は責任者選任(届出不要) |
契約するする事業者の運行管理体制下 |
整備管理者 | 資格を有するものを選任(委嘱可)5両以上の場合は届出要 | 資格を有するものを選任(委嘱可)5両以上の場合は届出要 | 契約するする事業者の整備管理体制下 |
事業開始資金 | 審査なし | 審査あり | 審査なし |
訪問介護事業者申請
居宅介護支援事業者申請
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