児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当改正について

平成29年4月分から児童扶養手当月額 


児童扶養手当の手当額(月額)
児童一人         全部支給 : 42,290円 一部支給 : 9,980円~42,280円

児童二人目以降の加算額  全部支給 :  9,990円 一部支給 : 5,000円~9,980円

児童二人目以降の加算額  全部支給 :  5,990円 一部支給 : 3,000円~5,980円

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました!

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚や死別などにより、ひとり親となった家庭等の生活の安定や自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、手当を受給するためには申請が必要です。

受給資格者

下記のいずれかに該当する児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。なお、本制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。(児童の心身に特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害がある場合は20歳になる月分まで)

父母が婚姻を解消した児童
母(父)が死亡した児童
母(父)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
母(父)の生死が明らかでない児童
母(父)から引き続き1年以上遺棄されている児童
母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
母(父)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記のいずれかに該当する場合であっても、以下のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。
請求者もしくは児童が日本国内に住んでいないとき
児童が里親に委託されているとき
児童が児童福祉施設に入所しているとき
請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
児童が請求者(父または母)の配偶者に養育されている場合(配偶者には内縁関係にある者を含み、政令で定める障害の状態にあるものを除く他の支給要件もあります。

手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済み証明書)
  • 養育費に関する申告書(受給資格者が母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合又は未婚で認知されている場合のみ。)
  • その他必要書類
    概ね、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
    なお、事情により必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。

支給日

  • 提出された書類を審査し、各市町村が認定します。
  • 認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
  • 支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給対象月

支給月 支給対象月
12月 8月〜11月
4月 12月〜3月
8月 4月〜7月

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中田典子行政書士事務所

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