古物商許可申請書類

古物商許可申請書類

古物商許可申請書類

個人許可申請

1・申請書類様式第1号その1(ア)

2・申請書類様式第1号その2(イ)

 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です

3・申請書類様式第1号その3

 ホームページ等利用か否かの事項です。

添付書類(許可申請書の正本に添付してください。)

A.住民票

  • 本人と営業所の管理者用が必要です。

B. 身分証明書

  • 本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

C.登記されていないことの証明書

  • 法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
    全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。

D.略歴書

  • 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
  • 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。

A~Dまでは、本人と営業所の管理者用が必要です


法人許可申請

1・申請書類様式第1号その1(ア)

2・申請書類第1号その1(イ)

役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません)

3・申請書類様式第1号その2 (イ)

 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です

4・申請書類様式第1号その3

 ホームページ等利用か否かの事項です。

添付書類(許可申請書の正本に添付してください。)

A.法人の登記事項証明書

B.法人の定 款

  •  法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。具他入れとしては「○○の買取り、販売」、「○○の売買」等。
  •  法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
  • 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
    以上、原本と相違ありません
    平成○年○月○日
    代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
    と朱書・押印したもの。

C.住民票

D. 身分証明書

  • 本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

E.登記されていないことの証明書

  • 法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
    全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。

F.略歴書

  • 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
  • 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
    C~Fまでは、 監査役以上の役員全員と営業所の管理者用が必要です

プロバイダ等からの資料のコピー

  • ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
  • プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してください。
    • インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの。
    • 届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの。
    • なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。

その他も必要書類(以下のものを求められることがあります)

  • 賃貸借契約書( 営業所が賃貸の場合)
  • 使用承諾書(警察署の管轄によっては求められる)
  • 中古車の保管場所証明資料(中古車を取り扱う場合)
  • 土地・建物の登記簿謄本(営業所が持ち家の場合)
  • 営業所在地図
  • 法定代理人の許可書(申請者が未成年の場合)
  • 顔写真(警察署の管轄によっては求められる)
  • 営業所見取り図

申請場所

申請場所

  • 営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。

手数料

  • 19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
    • 不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却不可。

管理者について

  • 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
  • 職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
  • 遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
    また、他の営業所との掛け持ちもできません。

申請者が外国人の方の場合 ・役員等が外国人の方の場合

  • 外国人登録原票記載事項証明書

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中田典子行政書士事務所

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