離婚するには

離婚するには

離婚するには

  • 離婚手続きは夫婦の話し合いから始まります。協議が成立すれば協議離婚をすることになります。
    協議離婚
  • 協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立すれば調停離婚になります。
    調停離婚
  • 調停が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を提起します。勝訴判決を得れば裁判離婚をすることができます。
    裁判離婚

裁判上の離婚原因は以下のとおりですが、
民法770条の離婚原因を主張して離婚の訴えを提起したとしても、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求が棄却することができます。
裁判離婚

 民法第770条 
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 相手の浮気 のことです。
    「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。」(最判昭48.11.15判時728・44)
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 同居・協力・扶養義務違反・積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないこと (民法752)
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 互いの協力扶助すべき夫婦の一方が3年以上、生死不明の状態にある場合は、夫婦関係は既ひ破綻したものと認めて離婚請求を認めたものです。
    配偶者が長期にわたって生死不明の場合、失踪宣告を得ることよって婚姻を解消することができます。(民法30)
    しかし失踪期間7年を待たなくても本号により3年で離婚請求ができます。また、失踪宣告は配偶者が生存していることがわかり、失踪宣告がとりけされると、離婚解消の効果がなくなります。本号で離婚した場合は、配偶者が後日現れても、離婚解消にはなりません。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 精神病の回復の見込みがないとは、医学的判断そのものでなくて法的判断が必要とされています。
    精神病者には療養看護が必要であるので、諸般の事情を考慮し、今後の療養・生活等の見込みがついた上でないと、離婚請求はなかなか難しいようです。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
  • 婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合です。
    具体的には
    性格の不一致・価値観の相違・宗教活動・暴行・DV・性的不能・性交拒否・性的異常・配偶者の親族との不和・難病等

離婚の種類

協議離婚

  • 戸籍法上の届出によって成立するが、これが有効に成立するためには、夫婦間に離婚についての意思の合致がなければならない。離婚意志の合致のない離婚は無効である。

裁判離婚

  • 裁判所が関与して成立する離婚であって、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚の5種があり、調停が成立したとき、和解が成立したとき、請求の認諾をしたとき、又は審判若しくは判決が確定したときに離婚の効果が生ずる。

調停離婚

  • 当事者の申立て又は家庭裁判所の調停に付する処置により調停が開始される。調停において当事者間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

審判離婚

  • 調停が成立しない場合に、家庭裁判所は、調停に代わる審判をすることができる。当事者が、2週間内に異議を申し立てると、審判はその効力を失うが、異議がなければ、審判は確定判決と同一の効力を有する。

和解離婚・認諾離婚

  • 離婚訴訟上において和解ができる。和解が成立し、それが調書に記載されたときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

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離婚関係用語集

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