養育費について

養育費について

養育費について

養育費について

養育費は、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。
離婚にともない一方の親が、子どもを引き取り養育するために、もう一方の親に養育費を請求することができます。


養育費の支払いはどのくらい? (養育費算定表)

平成15年に「東京・大阪養育費等研究会」がまとめた算定表が発表され、よく利用されております。

  • 東京家庭裁判所

URL  http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

上記の算定表を活用するための留意点
(東京裁判書の小冊子Q&A-離婚問題法律相談ガイドブックより)

  • 義務者の収入が不明の場合は賃金センサスによります。
  • 義務者が無職の場合は原則として収入がゼロであるが、定職に就いた経験があり、それが可能な場合は賃金センサスの平均賃金による。すぐに就けそうにない場合はパートタイム労働者の収入による。
  • 権利者が無職の場合は原則として収入はゼロとする。働こうとすれば働ける場合は推定する。子が乳児や病気の場合は、潜在的稼働能力は個別で判断する。
  • 給与所得者であるが、他に確定申告してない収入がある場合はその所得を加算して算定表を利用する。
  • 児童扶養手当は加算しない。
  • 実家からの援助は基本的には加算しないが、働くことができるのに実家の援助の頼っている場合は収入を推計する。
  • 2万円の幅の使い方は、交差する点の位置によって上の方か下の方に近い額になる。
  • 実家にいる等で当事者の住居費を払っていない場合は、基本的に算定の範囲内です。
  • 当事者に負債があるときは基本的には幅の中で考慮する。負債の返済を優先させない。
  • 子の私立学校の費用・塾の費用は公立中・高校に関する学校教育費を指数として考慮されており、基本的には幅の範囲内です。
  • 子に重度の障害があり、高額な治療費をようする場合は権利者と義務者で按分して算定表に加算する。
  • 権利者が再婚して再婚相手に収入がある場合、再婚相手と子が養子縁組している場合は、再婚相手が第一次的に子を扶養すべきで、基本的には義務者に請求できない。
  • 義務者が再婚して、その間に新しく子がいる場合は再婚相手に収入がない場合は、その間の仔も含めて生活費の指数を計算する。
  • 義務者に認知した子がおり、養育費を支払っている場合は、認知した子に現実に支払っている養育費の額にかかわらず、子として同等の扱いをする。
  • 義務者が内縁関係の女性およびその子と同居している場合は、扶養義務がないので特段考慮しない。

養育費をどのように請求するのですか?

当事者間で、離婚の協議と同時に話し合い、合意ができたら強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことをお勧めします。将来支払いが滞った場合に強制執行ができます。


お役立ちサイト

養育費相談支援センター

  • 養育費の受け取り方法などのアドバイスをしてくれます。

法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士と提携しています。
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されておりますので、ご安心してご相談ください。

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日本弁護士連合会が2016 年11 月に公表した「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表」

新算定表早わかりガイド

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3_01.pdf

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

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打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが上記の携帯までお願いいたします。

一口メモ

兵庫県明石市が養育費の肩代わり・回収の実証期間3年を開始するそうです。上手くいくといいですね。