代襲相続

代襲相続

代襲相続

  • 相続開始(被相続人の死亡)前に相続人たる子又は兄弟姉妹が死亡していたり、欠格または廃除によって相続権を失っているときは、その相続人の子(被相続人の孫やおい・めい)が代って相続人とすることになる。
  • 直系尊属と配偶者には代襲相続は認められない。
    養子縁組前に生まれた養子の子(養子の養子も含む)は養子の代わりに相続することはできない。兄弟姉妹の代襲相続はおい・めいまでに限られる。

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中田典子行政書士事務所

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