在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

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在留資格認定証明書制度の目的

入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ること。

在留資格認定証明書の発給

 入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を発給できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。

交付は?

 我が国に上陸しようとする外国人が、上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているか法務大臣が事前に審査。この条件に適合すると認められる場合に交付される。(活動内容が在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。)

在留資格認定証明書を交付されたら?

 発給を受けた外国人は在留資格認定証明書をその日本国領事館等に提示して査証の発給申請します。在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給は迅速に行われます。また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
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