定款認証または電子定款認証

定款認証または電子定款認証

定款認証または電子定款認証

公証人はどの地域でもよいか?

  • 定款の認証は会社本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が行います。(公証人法762条ノ2)

認証を受けに行くものは?

  • 認証を受ける場合、本来は定款に署名または記名・押印した発起人全員が定款の押印した実印の印鑑証明書を持参して出向かなければなりません。
  • 発起人全員で認証を受けにいくことが難しい場合は、発起人の中から代表者を選び、その代表者が代理人となって行ってもよいことになっています。
  • 専門家などの第三者に依頼し、代理人として認証を受けることもできます。

(代理人が行く場合は、委任状が必要)

公証人役場に持参するもの

・定款3通

・発起人・社員全員の印鑑証明書

・発起人全員の実印

・委任状(発起人・社員全員が役場に行けない場合〕

・収入印紙(4万円)、認証手数料(5万円)、謄本交付手数料(定款1枚につき約950円)

・代理人の印鑑および印鑑証明書(代理人が発起人・社員以外の場合)

電子認証の場合は印紙代(4万円)が不要です。

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中田典子行政書士事務所 

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