建設業許可申請
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新しく建設業を始められる方
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者の方を除き、建設業許可をうける必要があります。
そのためには建設業許可の区分により要件がことなります。
一部の軽微な建設工事とは
- 建築工事一式の場合
1件の請負代金の額が1,500万円(税込み)に満たない工事
延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築工事一式以外の場合
請負代金が500万円(税込み)に満たない場合
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、
- 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。
- 解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち
「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
- 建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
大臣許可と知事許可
国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を 設置して建設業を営む場合 |
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都道府県知事許可 | 同一都道府県内にのみ営業所を 設置して建設業を営む場合 |
「営業所」とは
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
(1) 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 業務に関する権限を委任されていること。
(3) 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
一般建設業許可と特定建設業許可
- 業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。 - 特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。
特定建設業許可が必要な場合
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合
- 業種別に許可が必要(法第3条第2項)
- 建設業の許可業種
建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。
建設業許可 28の業種
- 土木一式工事、建築一式工事、
- 大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、
屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業
造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
下記の業務を行っております。
建設業許可申請(新規/更新)、変更届、
経営規模等評価申請(経審)
入札資格申請
許可を受けるための手続きのご相談は下記までどうぞ
中田典子行政書士事務所