特定商取引法改正

特定商取引法改正

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。

特定商取引法の対象となる取引類型

訪問販売

自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。

通信販売

新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売

電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

改正のポイント

  • 規制の後追いから脱却するため、これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象とします。
  • その上で、クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外します。
  • 割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とします。

拒否者に対する再勧誘の禁止

  • 訪問販売などで契約や勧誘を拒否した方に対して、再勧誘することが禁止されます。

高齢者を狙う次々販売等の過量販売解除権

  • 「通常必要とされる量」を大きく超えている商品の売買契約等は、購入後1年間は無条件で解約できます。

クーリング・オフの指定商品制廃止

  • 訪問販売や電話勧誘販売等の取引形態であれば、原則としてすべての商品にクーリング・オフが適用されます。(一部除外商品あり)

通信販売の返品について

  • 通信販売の広告に解約、返品が出来るかどうかを記載していない場合は、契約後8日間は解約、返品ができます。

割賦販売法の主な改正事項

  • クレジット契約の取消と既払金返還
    充分な説明が無く誤認して個別式クレジット契約を結んだ場合は、販売契約もクレジット契約も取消すことができます。また、既に払ったお金の返還も請求できます。

支払い能力超える与信禁止

  • 個別式クレジット業者は、購入者の「個別支払可能見込額」を調査しなければならず、これを超えるクレジット契約は禁止されます。
    個別式クレジット契約とは、クレジットカードを使わず、商品購入の都度クレジット申込書を作成する契約です。

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