資格外活動

資格外活動

打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが携帯までお願いいたします。

  • 携帯 080−3778−8553

資格外活動

我が国に在留する外国人の在留資格は,入管法に定められており,外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。(当HP入管Q&A参照)


そのうち,23種類の在留資格(当HP入管Q&A参照)については,それら在留資格それぞれについて、当該在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており,当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。


この場合に我が国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して,別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更の許可を受ける必要があり,当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。


なお,許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて,許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。

ただし,在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は,活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが,この申請は原則として,教育機関の「副申書」を添えて行って下さい。なお,この包括的許可についても,以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。

(1)活動時間の上限

ア 留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)

    1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

イ 専ら聴講による研究生又は聴講生

    1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

ウ 就学生

    1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

(2)活動場所等の制限

  風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの,又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業,若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。

また,平成16年2月27日から,本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって,在留資格「短期滞在」をもって在留する者が,卒業前から引き続き就職活動を行う場合は,個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。

  さらに,在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても,週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりましたが,上記(2)と同様の制限があります。

入管HPより

資格外活動の許可(入管法第19条)

第 十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2  法務大臣は,別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から,法務省令で定める手続により,当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において,相当と認めるときは、これを許可することができる。

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

電話&FAX 0743−53−5601

携帯電話 080−3778−8553

営業時間 9時〜18時(年末・年始・お盆休み)

お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが上記の携帯までお願いいたします。

HPトップへ