離婚届
離婚届
対象者
提出時期
- 協議離婚の場合には,随時
- 裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内に届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出します。
なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
離婚届提出は本人以外でも可能です。
裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です
提出書類
- 協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。離婚届を提出する際に親権者欄へ氏名を記入していなければ受理されません。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
- 裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
- 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
- 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
- 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通
離婚届
- 記載例
http://www.moj.go.jp/content/000011717.pdf
中田典子行政書士事務所
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