離婚届の不受理申出書

離婚届の不受理申出書

離婚届の不受理申出書

  • 離婚届が受理される前に役所にこれを提出することによって、離婚届が受理されなくなるという法的な効力を持つ書類です。

  • 具体的な用途としては、夫婦のどちらかが独断で離婚届を提出してしまう可能性のあるとき、または夫婦どちらかの親が提出してしまう可能性があるとき、などが挙げられます。

  • 例え偽造された離婚届であったとしても、記述に不備が無ければ受理されてしまうこともあります。そういったことを未然に防ぐための手段として用いられています。
  • 離婚届に署名・捺印したものの、まだはっきり決意が固まらないうちにした時は、相手方が協議離婚の不受理申出書を本籍地の市区町村に提出しておきます。
  • この他にも自分の意思と反して離婚届が提出されてしまうケースは様々です。平成20年の法改正により、この申出書は出した本人の取下書が無ければ無効化することはできません。

    届出に必要なもの
    ・申出人の印鑑
    ・本人確認ができるもの(パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)
    *管轄官庁にご確認ください。

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