パスポート認証
パスポート認証
パスポート認証が必要な場合
パスポート認証が必要な場合とは
- 海外に金融機関の口座を開設する
- 海外でクレジットカードを申し込む
- 海外で会社の役員になる
- 海外でビザを取得する
「パスポート認証」
とは、パスポートをコピーしたものがパスポート原本に相違ないことを確かな身分の第三者が証明することを言います。
☆パスポート及びその内容の申請を担保するものではありません。
- 日本で業務として「パスポート認証」を行えるのは法律上『行政書士と弁護士』だけとなります。平成23年1月より、公証役場でのパスポート認証も可能となりました。
当事務所でのパスポート認証は、原則としてパスポート名義人ご本人様がお越しいただいております。
中田典子行政書士事務所
〒 639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104-16
お問い合わせ
電話&FAX 0743-53-5601
携帯電話 080-3778-8553
営業時間 9時〜20時(年末・年始・お盆休み)
お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
ハーグ条約締結国
その他の認証
アポスティーユ(付箋による証明)とは
アポスティーユ(付箋による証明)
- 米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。
- 提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。
- 加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、注意が必要です。
公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)
- 留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本(または戸籍抄本)及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合があります。関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。但し、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。
- 私文書(委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成したもの)でも、公証人による公証と地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます。
アポスティーユ(付箋による証明)
公印確認(外務省)