ビザ(査証)とは
ビザ(査証)は、日本への上陸許可でなく、日本に上陸するためには、改めて上陸地等で入国審査官の審査を受け(入管法6条2項)、入国審査官から上陸許可を得る必要があります。
(旅券には、在留資格や在留期間が記載された上陸許可の証印が押されます。)
入管法では査証はあくまで上陸の条件の1つとして規定されていますから、審査の結果、他の条件が満たされないと判断されれば上陸が許可されないことまります。
また、許可される在留期間が査証に記載された期間より短い場合もあります。
査証相互免除
上陸にあたりビザが必要とされない例外の一つとして、日本政府と外国政府との間に査証相互免除の取り決めがある場合があります。
この査証相互免除の取り決めとは、短期滞在の観光、商用など、入国目的が短期滞在(概ね90日以内)で、報酬を受ける活動にに従事しない場合について、入国手続を簡素化して人の交流を促進しようとする目的されるものです。
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