児童扶養手当改正について

児童扶養手当改正について

児童扶養手当改正

児童扶養手当改正について (父子家庭の父関連)

H23年改正

平成23年4月から、児童扶養手当の額が改定されます。

  • 平成22年の消費者物価指数が平成17年の指数を0.4%下回るため、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき額を改定するものです。

Q1 児童扶養手当とは何ですか。

  • 児童扶養手当は、離婚による母子家庭など父と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
  • 今回の改正により、「母と生計を同じくしていない子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくしている父」(父子家庭の父)にも支給対象が拡大されます。(平成22年8月1日から。最初の支払いは12月。)

 

Q2 今回の改正で新たに手当をもらえるようになる父子家庭の父とは、具体的にどのような人ですか。

  • 以下の①~⑤のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合には20歳未満))を監護し、かつ、その子どもと生計を同じくする父です。

①父母が婚姻を解消した子ども
②母が死亡した子ども
③母が一定程度の障害の状態にある子ども
④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)


※ その他所得要件などもありますので、個々のご家庭が支給要件に該当するかについて、詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

Q3 「生計を同じくする」とはどういうことですか。子どもと別居している場合には支給されないのですか。

  • 「生計を同じくする」とは、父と子どもの生活に一体性があることをいいます。具体的には収入及び支出、すなわち消費生活上の家計が同一であることが一応の基準となります。


    典型的には同居している場合ですが、一時出稼や入院等のように一時的に別居している場合であっても、社会通念上、生活に一体性が認められれば、支給対象となり得ます。
    具体的な状況に応じて判断されますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

Q4 手当額はいくらですか。

  • 手当額は以下のとおりです。
    子どもが2人以上いる場合には、1人目の額に2人目以降の額が加算された額になります。


    子ども1人目 全部支給:41,550円(月額)
    一部支給:41,540円~9,810円(月額)


    ※ 具体的な手当額は所得に応じて決まります。(Q5参照)
    子ども2人目 5,000円(月額)
    3人目以降 3,000円(月額)

Q5 所得制限の額はいくらですか。

  • 所得制限の額については、受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父等)、受給資格者と生計を同じくする受給資格者の民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)等について、それぞれ、所得制限が設定されています。

Q6 支給を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

  • 児童扶養手当の支給を受けるためには、お住まいの市町村への申請手続きが必要です。
    申請には、住民票などの世帯の状況が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となります。詳細な手続きや必要書類については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

Q6-② 申請書は市町村から送られてくるのですか。

  • 市町村において父子家庭の受給対象者を把握することができないことから、一律に、市町村から個々のご家庭にご案内をお送りすることにはなっていません。


    お早めにお住まいの市町村に必要な手続きについて問い合わせいただき、Q9も参照の上、忘れずに手続きを行ってください。

 

Q7 手当は何月分から支給されますか。また最初の支払はいつですか。

  • 改正法の施行は、平成22年8月1日です。
    平成22年7月31日までに既に父子家庭としての支給要件に該当している方は11月30日までに申請をすれば、8月分から支給されます。


    最初の支払は12月で、8月分から11月分までが支払われます。

Q8 児童扶養手当の支払月はいつですか。

  • 児童扶養手当は、毎年、4月、8月、12月にその前月分までが支払われます。

Q9 いつから申請できますか。また、いつまでに申請をすればよいですか。

  • (事前申請について)
    既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。
    各市町村における申請受付開始日については、お住まいの市町村にご確認ください。


    (申請の経過措置について)
    事前申請に加え、平成22年11月30日までは、今回の改正により新たに支給対象となった方について以下のような申請の経過措置を設けています。

  • 経過措置の期間を過ぎてから申請された場合には、支給は「申請した月の翌月分」からとなりますので、ご注意ください。
    ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
    →11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。


    ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
    →11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます

Q10 一度手続きをしたら、その後手続きはどのようになりますか。

  • 毎年8月に「現況届」を市町村に提出していただき、世帯の状況や所得の状況などについて確認をします。
    また、世帯の状況が変わった場合(子どもの祖父母と同居するようになった、子どもの1人が母親に引き取られた等)や資格喪失する事由が発生した場合(再婚したなど)には、その都度届出が必要です。


    具体的な手続きの詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。