古物商許可とは
古物商許可申請
古物商許可とは
古物営業法の第2条2項で
- 古物営業を営もうとするときは、公安委員会の許可が必要になります。
- 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
- 2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
- 3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
こんな時は、古物商許可が必要です。
・ 古物を買い取って売る。
・ 古物を買い取って修理等して売る。
・ 古物を買い取って使える部品等を売る。
・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・ 古物を別の物と交換する。
・ 古物を買い取ってレンタルする。
・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・ これらをネット上で行う。
・ 自分の物を売る。
(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。)
(最初から転売目的で購入した物は含まれません。この場合は必要です。)
・ 自分の物をオークションサイトに出品する。
・ 無償でもらった物を売る。
・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・ 自分が海外で買ってきたものを売る。
(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。この場合は必要です。)
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
古物市場主(いちばぬし)許可が必要です
- インターネット上でオークションサイトを運営する。
古物競りあっせん業の届出が必要です。
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
古物市場主許可は必要ありません。
中田典子行政書士事務所
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