婚姻費用
婚姻費用
- 夫婦と未成熟子によって構成される家族がその資産、収入、に応じた通常の生活水準を維持するのに必要な費用とされている。
- 費用とは、家族の衣食住の費用、医療費、子の教育費、娯楽費、交際費等夫婦が互いに分担するものとされている。
- 夫婦が別居生活に入ったとしても、婚姻生活は続いているので、離婚するまでは、各自の生活費や子どもの養育費は分担して負担すべきとされています。
- 婚姻費用の分担は当事者間の合意により決定されます。
- 「資産、収入その他一切のの事情を考慮して」夫婦で分担するといわれています。
- 婚姻費用の算定は算定方式が発表されています。調停、裁判になったときはこの算定方式が一般的です。
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
- 行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。
中田典子行政書士事務所
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