帰化申請書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
1 帰化許可申請書
(申請者の写真が必要となります。)
帰化をしようとする人ごとに作成します。
- 申請年月日欄は空欄にしておく。
- 写真はカラー・白黒どちらでも可。
5cm×5cmの単身,無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを2通。
15歳未満の時は、子を中心に父母等の法定代理人と一緒に撮影したものを使用。 - 国籍は申請者が属している国名を記載。
- 出生地(生まれたところはー例・病院の所在地)は番地まで記載。番地等不明の場合は、「以下不詳」と記載。出生届、出生証明書を参考。
- 住所はマンション、アパート名および室番号まで記載。なお居所(住所地の他に寝泊りするような所があれば、住所の要領で記載。
- 氏名は、氏・名の順序で漢字又はカタカナで記載。
漢字の場合はふりがなをつける。中国の簡略体漢字は日本の正字に引き直す。 - 通称名があれば、これまで使用した通称名を含め、その全部を記載。
- 生年月日は日本の年号で記載。(例大正・昭和・平成)生年月日を訂正したことがあるときは訂正前のものもカッコ書きにして記載。
- 父母の氏名も前記と同じ。
- 帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定してあらかじめ記載するもので、自由に定めることができる。
留意点- 帰化後の本籍は、土地の地番あるいは住所表示が使用できる。(住所表示番号の場合は○町目○番と記載し○号は記載できません)
- 帰化後の氏名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな、カタカナ以外は使用できない。(帰化許可後の変更は原則として認められません。)
- 夫婦または日本国民の配偶者が申請する場合、帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏によるものかを( )内に明記する。
- 申請者の署名は、受付の祭に自筆するので空欄にしておく。
下記は記載例です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2-1.html
2 親族の概要書
申請者は除いて記載します。
- この書面に記載する親族の範囲は、
- 申請していない同居の親族
- 配偶者
- 申請者の両親(養親を含む)
- 子(養子を含む)
- 兄弟姉妹
- 配偶者の両親
- 内縁の夫(妻)
- 婚約者
*親族については死亡者も記載します。
*日本在住の親族と外国在住の親族と別に記載します。
3 履歴書
申請者ごとに作成します。
- 申請者の経歴は
- 項目ごとに区分
- 出生時から日付順
- 空白期間がないように詳しく記載します。
- 職歴については、具体的に職務内容を記載します。
4 帰化の動機書
申請者本人が自筆で書きます。下手、上手に関係なく本人が書きます。(パソコン不可)
- 15歳未満は不要です。
- どうして帰化したい理由を具体的に書きます。
- 渡日に至った経緯や動機
- 日本での生活に対する感想
- 本国に対する思い
- 今までに行った又は行いたい社会貢献等
5 国籍を証する書面
- 本国の官公署(又は在日大使館等)の発行した国籍証明書
- 公証力のある国籍証明書
- 韓国、朝鮮の方は本国官憲発行の家族関係記録事項証明書
- 家族関係記録事項証明書を提出できない方
- 家族関係記録事項証明書交付請求書の写し
- 郵便受領書(郵便局発行のもの)
- 本国から交付できないと文書が来た方
- 交付できないと送付されてきた文書と封書
- 家族関係記録事項証明書を提出できない方
- 旅券(パスポート)を所持されている方は旅券のコピー
6 身分関係を証する書面
- 本国の戸籍・除籍謄本(家族関係記録事項証明書)
- 韓国・朝鮮の方、中国の方は出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が分かる自分の国の家族関係記録事項証明書、戸籍、除籍謄本を提出
- 離婚暦がある方は離婚事項が記載してある婚姻関係証明書又は戸籍(除籍)謄本を提出
- 日本の戸籍(又は除籍)謄本(全部事項証明書)
以下の各例の場合は日本国民である人・あるいは日本国民であった人は日本の戸籍(又は除籍)謄本(全部事項証明書)が必要です。
- 申請者の配偶者(元配偶者・内縁関係も含む)が日本国民であるとき。
- 申請者の子(養子)が日本国民であるとき
- 申請者の婚約者が日本国民であるとき
- 申請者の父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるもの)
- 申請者が日本国民であった人の子であること
- 申請者が日本の国籍を失った人であること
- 申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした人がいるとき(ただし、帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの
申請者が日本において出生し、また、婚姻、離婚、養子縁組等をしているとき、及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡しているときは、次の証明資料が必要です。
- 出生届の記載事項証明書(本人及び兄弟姉妹の出生届の記載事項証明書)
- 死亡届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確認証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本等も必要です。)
- 親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合は調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確認証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本等も必要です。)
- 養子縁組の記載事項証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 就籍の審判書
申請者が日本において出生し、また、婚姻、離婚、養子縁組等をしているとき、及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡しているときは、次の証明資料が必要です。
- 出生届の記載事項証明書(本人及び兄弟姉妹の出生届の記載事項証明書)
- 死亡届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確認証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本等も必要です。)
- 親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合は調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確認証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本等も必要です。)
- 養子縁組の記載事項証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 就籍の審判書
- 上記の就籍の審判書以外については
届出事項の記載のある日本の戸籍(又は除籍)謄本(全部事項証明書)を添付した場合は、原則として証明資料の提出は不要です。
7 外国人登録原票記載事項証明書
- 申請者及び同居している外国人全員について、居住地の市区町村長が発行した外国人登録原票記載事項証明書を提出してください。
なお、証明書は、次の事項の記載があるものを提出してください。- 出生地
- 上陸許可の年月日
- 法定居住期間の居住暦
- 在留資格及びその期間
- 氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日
- 外国人登録番号
8 宣誓書
9 生計の概要書
- 申請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収入・支出関係・資産関係などの所要事項を具体的に記載します。
- 月収(手取り)は、申請の前月分を記載します。
- 世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入について記載します。
- 不動産を所有している場合は、土地・建物の登記事項証明書を提出します。
- 日本以外の国の所有す不動産についても記載します。
10 事業の概要書
- 次の場合には、事業の内容などを具体的に記載します。
- 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、あるいは会社等の法人を経営している場合
- 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事しているものである場合
- 共同で個人事業を経営している場合
- 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合
- 複数の事業を行っている場合には、一事業ごとに作成します。
- 確定申告書、決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)等の写しを添付します。
- 会社等の法人の場合には、その法人の登記事項証明書を添付します。
- 許可又は認可を要する事業を営んでいる人いついては、官公署の長が証明した証明書の写しを添付します。
11 在勤及び給与証明書
- 勤務先から交付を受けます。
- 2ヶ所以上からの会社等から給与を受けている場合はそれぞれの会社等の証明書を提出します。
- 申請の直近の月の1ヶ月の給与明細書が望ましい。
12 納税証明書
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
法務局HPより
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