父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
- 平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
(平成22年8月~11月分の手当の支給は、同年12月となります。)
- ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
- 児童扶養手当を受給するためには市町村(特別区を含む。以下同じ)へ申請(認定請求)が必要です。
お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
大事なお知らせ
- 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子ど
もが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促
進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支
給される手当です。
- 次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がそ
の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給
されます。
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。- ①父母が婚姻を解消した子ども
- ②母が死亡した子ども
- ③母が一定程度の障害の状態にある子ども
- ④母の生死が明らかでない子ども
- ⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁
されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
- 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する
子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。- ○児童1人の場合
全部支給:41,720円、一部支給:41,710円~9,850円 - ○児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
- ○児童1人の場合
児童扶養手当とは?
父子家庭の支給要件は?
◆児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請
が必要です。
◆申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。
○既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平
成22年8月1日より前でも申請ができます。
各市町村における申請受付開始日については、お住まい
の市町村にご確認ください。
○平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取
扱いとなります。
○11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給
になりますので、お住まいの市町村に早めにお問い合わせ
の上、平成22年11月30日までに手続きをしてくださ
い。
◆申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍
謄本(抄本)や住民票が必要です。詳しくは、お住まいの市
町村にお問い合わせください。
父子家庭の方が受給するためには?
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
→11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
→11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月
分」から支給されます。
※8月~11月分が支給されるのは12月です。
(厚生労働省HPより)