特有財産・共有財産
特有財産
- 婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり、結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の特有財産である。(民法762条1項)。
- たとえば、 妻や夫が相続した財産などは、夫婦が協力して築いた財産と言えないものに当たり、特有財産といわれます。
共有財産
- 共有財産は、夫婦のどちらかの財産かはっきりしないもの(民法762条2項)
- 離婚の際に、この共有財産が財産分与の対象になります。
遺言相続関係
中田典子行政書士事務所
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