相続欠格

相続欠格

相続欠格

  • 一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされること。
  • 本来なら当然相続人となれるはずに者でも、次のような被相続人に対してひどい仕打ちをした者については、法律で相続人としての資格を奪っている。
  • 但し、欠格者の子は欠格者に代って相続人となること(代襲相続)が許されている。
  • 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
  • 相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
  • 相続人が遺言書を作成する際、 詐欺、強迫をした者、または遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者 。

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中田典子行政書士事務所

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