相続欠格
相続欠格
- 一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされること。
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
- 被相続人が遺言書を作成する際、 詐欺、強迫をした者、または遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者 。
中田典子行政書士事務所
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