訪問介護事業者申請
訪問介護事業者申請
訪問介護事業者申請の要件と手続
- 介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、都道府県知事から訪問介護事業者指定を受けることが必要です。
- 訪問介護とは、
介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。
- 上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもあります。
- サービス内容により、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つに分類されます。
訪問介護事業者になるための指定基準
1.申請者が法人格を有していること
- (株式会社やNPO法人など)
2.専従かつ常勤の管理者1名をおくこと
- 管理者は、訪問介護員やサービス提供責任者との兼務が可能です。
- この管理者に、特別な資格は必要ありません。
- ただし、その他の介護サービスの管理者との兼務はできません。
3.1人以上のサービス提供責任者をおくこと
- ただし、訪問介護員や管理者との兼務が可能です。
このサービス提供責任者には、以下の方がなることができます。- (1)介護福祉士
- (2)ホームヘルパー1級
- (3)ホームヘルパー2級で実務経験3年以上(実働540日以上)
2級課程の研修を修了した者であって、3年以上
介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定訪問介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこと。
4.常勤換算で2.5人以上の訪問介護員を配置すること
例えば、常勤者の勤務時間が週40時間としますと、2人が常勤の場合、3人目は20時間以上勤務している必要があります。
内1人は、管理者およびサービス提供責任者を兼ねることができます。
この訪問介護員の資格
- (1)介護福祉士
- (2)ホームヘルパー1級、2級
5.利用申込の受付、相談などに対応するのに適切なスペースを確保した事務室
- 特に広さ(面積)についての最低基準というものはありません。
利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するもの
6.必要な設備および備品などを確保する
- 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮
すること - その他、一般的な設備としては、応接セット、電話、コピー、ファックス、パソコンなどです。
7.厚生労働省令で定める運営基準に従って事業の運営ができること
- 訪問介護事業を運営するに当たって、厚生労働省令でこと細かく基準が定められています。
添付書類
- 定款又は寄附行為
- 法人登記事項証明書
- 運営規程
- 管理者の経歴書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
- サービス提供責任者の経歴書
- 介護福祉士又は介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修、1級課程の研修を修了した者の場合は添付を要しない。
- 事業所平面図
- 当該事業に係る資産の状況
- 事業所の写真
- 事業所建物等の権原を示す書類の写
- 賃貸借契約書、使用承諾書等申請者が当該事業に供することができることを示す書類。ただし、申請者が当該建物を所有している場合は添付を要しない。
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書及び役員等名簿
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