遺贈・奈良県
遺贈とは
遺言による財産の全部又は一部の処分を遺贈といいます。
包括遺贈
- 財産のうち割合を示して贈与する遺贈
例
甲に全部の財産を遺贈する。
甲に全財産の3分の2、乙に3分の1遺贈する。
特定遺贈
- 贈与財産を特定して行う遺贈
例 A不動産を甲に、金500万円を乙に遺贈する。
中田典子行政書士事務所
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