離婚届の不受理申出書
離婚届の不受理申出書
- 離婚届が受理される前に役所にこれを提出することによって、離婚届が受理されなくなるという法的な効力を持つ書類です。
- 具体的な用途としては、夫婦のどちらかが独断で離婚届を提出してしまう可能性のあるとき、または夫婦どちらかの親が提出してしまう可能性があるとき、などが挙げられます。
- 例え偽造された離婚届であったとしても、記述に不備が無ければ受理されてしまうこともあります。そういったことを未然に防ぐための手段として用いられています。
- この他にも自分の意思と反して離婚届が提出されてしまうケースは様々です。平成20年の法改正により、この申出書は出した本人の取下書が無ければ無効化することはできません。
届出に必要なもの
・申出人の印鑑
・本人確認ができるもの(パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)
*管轄官庁にご確認ください。
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104-16
お問い合わせ
電話&FAX 0743-53-5601
携帯電話 080-3778-8553
営業時間 9時〜20時(年末・年始・お盆休み)
お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。