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離婚協議書・遺言書・相続・介護事業・介護タクシー・会社設立

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街の法律家として、身近で親しみやすいことを心がけています。
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2012/3/30
特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正。4月1日から施行。
平成23年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律が成立し、平成24年4月1日から施行されます。主な変更点は以下のとおりです。
- NPO法人になるための認証制度について
- 活動分野の追加
- 認証制度の柔軟化及び簡素化
- 認定NPO法人制度の見直し
- 認定基準の緩和
- 寄付者の税額控除
2012/2/3
離婚届に面会方法や養育費のチェック欄を設置!
- 未成年の子がいる夫婦の離婚について(4月より)
- 親子の面会方法」
- 「養育費の分担」
チェック欄を設ける。
法務省は、離婚届の末尾に「離婚するときは面会交流や養育費の分担を協議で定める」
と説明を加え、取り決めができているかチェックする欄を設けることにした。
ただし、取り決めの有無は離婚届受理の要件ではなく、未記入でも提出できる。
2012/1/28
2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタート!
- 新しい在留管理制度とは、
①在留カードの交付
②在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とする
③みなし再入国許可制度の導入
出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
④外国人登録制度は廃止
2011/10/18
子ども手当情報を更新しました。
2011/9/30
奈良県行政書士会では、下記の日程で無料相談会を開催します。
- 日時:10/ 9~10/10 10:30~17:00
- 場所:イオンモール橿原アルル (奈良県橿原市曲川町7丁目20-1)
- 日時:10/21~10/22 10:00~16:00
- 場所:奈良県行政書士会(奈良市高天町10-1 T.T.ビル3階)
*奈良県行政書士会で実施する相談会は予約制です。
電話無料相談も実施
- 日時:10/1~10/31(土日祝除く)10:00~16:30
- 受付:0742-95-5400(奈良県行政書士会)
2011/9/5
父子家庭にも医療費の助成が!
平成8月1日から母子医療費助成制度が父子過程にも拡大され、
「ひとり親家庭等医療費助成制度」に改正されます。
各区市役所にお問合せください!
2011/7/15
新たな在留管理制度がスタートします
平成21年(2009年)7月15日,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され,新たな在留管理制度が平成24年(2012年)年7月から導入されることになりました。
詳しくは
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-1
2011/5/27
「親権停止」改正民法が成立
- 虐待防止へ「子の利益」明記(改正民法が27日の参院本会議で全会一致で可決、成立)
- 親による児童虐待から子供を守るため親権を最長2年間停止
- 停止制度を創設することで虐待防止につながることが期待される。1年以内に施行する。
- 改正法は親権規定に「子の利益」を明記し、親権喪失の要件を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定。
- 申し立ては従来の親族、検察官、児相所長に加え、虐待された本人も可能とした。
2011/4.3
平成23年4月から、児童扶養手当の額が改定されます 平成22年の消費者物価指数が平成17年の指数を0.4%下回るため、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき額を改定するものです。
2011/3.7
古物営業法施行規則の改正について
古物商が買受けを行う際の本人確認義務等が強化されます施行日
平成23年4月1日から施行されます。
2011.1.1
新年のご挨拶
2011年、新年あけましておめでとうございます。
大晦日よりの寒気で白銀の元旦となった地方もたくさんありました。
子どもの頃のまっしろな雪のお正月を迎えた事を思い出します。
新年もこの厳しい寒さの様に政治、経済を始め日本、世界の情勢は難しい問題に向き合うことを余儀なくされるものと思われます。
私も世界や日本の大きな根本的な問題にも取り残されていくことないように、目を向けていきたいと思います。
そして、私の事務所へご依頼を下される方々に対しても誠実をモットーに今年も頑張りたいと思います。
皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが携帯までお願いいたします。
中田典子行政書士事務所
〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉町2104-16
お問い合わせ・ご相談
電話&FAX 0743-53-5601
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営業時間 9時~20時(年末・年始・お盆休み)
お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
主な業務内容
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以下の(遺言・相続)や(離婚相談・離婚協議書)もお立ち寄りください。
遺言・相続
- 私たちは大丈夫と思っていても、思わぬ方向に行く場合があります。相続のお仕事をさせていただく時、「遺言があれば」ということをよく聞きます。残された方々の気まずい思いや争いを予防するためにも、遺言書の作成をご検討されることをお勧めいたします。
離婚相談・離婚協議書
- 法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士と提携しています。
- 行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。
中田典子行政書士事務所の主な業務内容

ご挨拶
奈良県大和郡山市の行政書士です。
- 最近、私たちが驚きと畏敬の念と同時に、何かしら誇らしさを持って迎えたことの一つに、
遥かかなたの宇宙の小惑星探査から、7年の年月を超えて、衛星「はやぶさ」の地球への帰還がありました。
- 科学の進歩は、遠く宇宙から身近な微細な世界まで、果てしなく広がります。
- 一方、人といえば、世界的にも少子高齢化の社会へと、あゆみを進めています。
- 科学技術の進歩や高齢化の波は、私達の日常の暮らしにも好むと好まざるに拘わらず、大きな影響を与えています。
- これからの社会は、いろいろな要素が錯綜した複雑さが増大していくことは、避けられない状態だと思います。
- 私たちの日々の生活や暮らしぶりにも、これらの影響をうけずにはいられないことでしょう。
- こういうなかで、自分の日々の人生をしっかり歩んで生きたいと思います。
- 私は仕事を通じ、真摯に出来事に向かい、誠実に、誠心誠意をモットーに、微力ではありますが、皆様のお手伝いができればと願っております。
メールでのお問い合せ・ご相談はこちらから
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お知らせ
中田典子行政書士事務所「くらしの法務相談室」
心もすっきりしませんか?老後のことどうしよう?主人がなくなったらどうなるのかしら?お互い離婚に合意したけど、書面に残すには?・・・そんな時は、まずお聞かせください。
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京都市、亀岡市、木津川市、精華町、城陽市、宇治市、大阪市、東大阪市、四条畷市、柏原市等
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海外在住の方もいたしております。
ブログ更新履歴
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- 2.21抹消登録 軽2輪 小型2輪
- 2.12警備業認証更新 古物商許可 警察署
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