会社設立事項の決定

会社設立事項の決定

会社設立事項の決定

設立に必要な事項

  • 定款に記載し忘れたり、記載内容が法律に反していると受理されません。
    会社法では、次の5つが絶対的記載事項になっています。
  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 絶対的記載事項ではないが、記載することで「法的な効力」が生じる事項のことを、
    「相対的記載事項」といいます。
    以下にいくつかを例示しますが、会社法になってこの相対的記載事項が増えています。
    これは、「定款に定めることで、ある程度自由に会社経営ができるようにする」(=定款自治)という会社法の狙いがあらわれているからです。
  • 現物出資者の氏名、財産の内容、評価額、出資に対して与える株式数
  • 会社設立後に譲り受ける財産の内容、価額、譲渡人氏名
  • 設立費用
  • 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
  • 取締役会、会計参与、監査役を置く旨
  • 役員の任期を伸ばす旨
  • 株主総会の招集期間の短縮
  • 役員の責任の減免に関すること
  • 記載してもしなくてもいい事項です。以下のようなものがあります。
  • 提示株主総会の招集時期
  • 取締役・監査役の数
  • 株主総会の議長
  • 決算期に関する規定

このほかにも、公序良俗に反したり、権利侵害になるようなことでなければ、どんな事項も記載できます。

定款への実際の記載にあたっては、会社の「商号」や「所在地」などに関することからはじまって、「株式」、「株主総会」等の内容を順次盛り込んでいくことになります。

会社組織の決定

中田典子行政書士事務所

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