公正証書
公正証書
- 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
- 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
- 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
- 金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
遺言相続関係用語集に戻る
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104ー16
電話&FAX 0743ー53ー5601
携帯 080ー3778ー8553
営業時間 9:00~20:00(年末年始・お盆休み)
お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。