在留カード交付の対象者の方は

在留カード交付の対象者の方は

在留カード交付対象者とは

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。
以下の
①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)

⑤ 特別永住者

⑥ 在留資格を有しない人 (注2)

  • (注1)
    法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
  • (注2)
    外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。

この制度の対象となる中長期在留者とは

日本人と結婚している方

日系人の方

企業等にお勤めの方

  • 技術
  • 人文知識・国際業務

技能実習生

留学生

永住者

観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

特別永住者の皆さまへ

 

中田典子行政書士事務所

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