夫婦財産契約
夫婦財産契約
民法第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
- 日本において、夫婦財産契約は結婚前に締結することを求められており、
- 登記することにより第三者に対抗できます。
- 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は
- 各契約者の氏名及び住所
- 登記の目的
- 登記原因及びその日付
- 夫婦財産契約の内容
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