夫婦財産契約

夫婦財産契約

夫婦財産契約

民法第756条
 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

  • 日本において、夫婦財産契約は結婚前に締結することを求められており、
  • 登記することにより第三者に対抗できます。
  • 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は
    •  各契約者の氏名及び住所
    •  登記の目的
    •  登記原因及びその日付
    •  夫婦財産契約の内容

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