子ども手当Q&A
子ども手当Q&A
Q1 10月から、子ども手当の支給額は変わるのですか?
10月分から支給月額が変わります。
今までの子ども手当は、0歳~中学校卒業まで(15歳に達した日以後最初の3月31日まで)のお子さん1人につき、月額13,000円を支給していましたが、10月からはお子さんの年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が以下のとおり変わります。
○ なお、支払時期については、10月分~1月分(4カ月分)の手当は平成24年2月に、2月、3月分は平成24年6月に支払われます。
(支給対象年齢)
(支給月額)
0歳~3歳未満
15,000円 (一律)
3歳~小学校修了前
10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生
10,000円(一律)
Q2 10月以降、子ども手当を受け取るためには手続きが必要ですか?
10月分以降の子ども手当を受け取るためには、申請が必要です。
○ 新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要です。
○ 今までの児童手当や子ども手当は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、平成23年6月は、受給者の方の負担軽減を図るために提出を求めていませんでした。
今回は、新しい法律のスタートにあたり、支給対象となるお子さんを持つ全ての方から申請をしていただくことになりましたので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
○ なお、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。(ただし、10月以降に転居された場合は、転入先の市区町村で速やかに申請が必要となりますのでご注意ください。詳しくは、Q3をご覧ください)
Q3 11月に他の市区町村へ転居する予定です。転居先の市区町村で引き続き手当を受け取るためには、どのような手続きをいつまでに行えばよいですか?
10月以降に転居される方は、転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請してください。
10月以降に転居される方が、引き続き子ども手当を受け取るためには、転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、転入先の市区町村へ必ず申請をしてください。
○ 転出した日から15日を過ぎて申請された場合、転入後の期間についての手当は申請のあった月の翌月分から支給となりますので、満額の手当を受け取れないことがあります。
○ また、10月以降にお子さんが生まれた方についても、手当を遡って受け取ることはできませんので、お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日以内に、必ず申請してください。
Q4 10月からは子ども手当の支給対象となる人が変わる場合があるのですか?
10月から、以下にあてはまる場合は、支給対象となる方が変わることがあります。
○ お子さんが海外に住んでいる
お子さんが海外に住んでいる場合、そのお子さんの分の子ども手当は原則として支給されません。(これまでは、一定の条件を満たせば支給していました)
ただし、留学を理由として海外に住んでいるような場合は、引き続き、支給される場合があります。
〔→ 詳しくはQ5をご覧ください〕
○ 両親が別居している
離婚協議中で両親が別居している場合、生計を維持する程度にかかわらず、お子さんと同居している方に支給されます。(これまでは生計を維持する程度の高い方へ支給している場合がありました)
ただし、単身赴任で別居している場合は取扱いが異なります。
〔→ 詳しくはQ6をご覧ください〕
○ お子さんが児童養護施設などに入所している、または里親に委託されている
お子さんが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、入所している施設の設置者や委託を受けている里親などに対して支給されます。(これまでは親に支給されている場合がありました)
ただし、2カ月以内の期間を定めた短期間の入所や委託の場合は、引き続き、親に支給されます。
〔→ 詳しくはQ7をご覧ください〕
○ その他、以下にあてはまる方に対して、子ども手当が支給されるようになりました。
・ 「未成年後見人」として子どもを養育している方
・ 「父母指定者」(海外に住んでいる父または母が、国内でお子さんを養育している方を「父母指定者」として指定した場合、その方に対して支給します) 〔→ 詳しくはQ8をご覧ください〕
Q5 子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の手当は受け取れないのですか?
原則として、お子さんが海外に住んでいる場合は、そのお子さんの分の子ども手当は支給されません。
○ お子さんが海外に住んでいる場合、そのお子さんの分の子ども手当は原則として支給されません。(これまでは、一定の条件を満たせば支給していました)
○ ただし、お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。
手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)
① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
② 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
③ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
Q6 両親が別居し、子どもは一方の親とともに暮らしています。この場合、どちらの親に子ども手当が支給されるのでしょうか?
両親が離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、お子さんと同居している方に子ども手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
「生計を維持する程度が高い方」(一般的には、父母のうち恒常的に所得の高い方) に支給されていました。
○ このため、離婚協議中に両親が別居し、一方の親が子どもと同居している場合であっても、別居している方に支給されているケースがありました。
○ 平成23年10月からは、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚協議中につき別居している場合)は、お子さんと同居している方に支給されます。
○ 別居が一方の親の単身赴任に伴うものなど、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き子どもの生計を維持する程度の高い方に支給されます。
Q7 子どもが児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合、子ども手当は誰に支給されるのですか?
施設の設置者や里親などに子ども手当が支給されます。
10月からは、お子さんが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として(※)入所している施設の設置者や里親などに子ども手当が支給されます。(これまでは、このような子どもの親が一定の条件を満たせば、親に対して支給されていました)
○ 施設の設置者の方や里親の方が子ども手当を受け取るためには、平成24年3月31日までに、施設の所在地または里親の住所地の市区町村へ申請する必要がありますので、該当する方は速やかに申請願います。
※ 子どもが施設へ通所している場合や、2カ月以内の期間を定めて入所・委託が行われた場合で、一定の要件を満たすときは、保護者に対して支給されます。
Q8 仕事の都合で、子どもを日本にいる祖父母に預け、夫婦で海外に住んでいます。日本にいる子どもについて、子ども手当は支給されますか?
日本にいる祖父母のいずれかを、お子さんを養育している方として指定すれば、指定された方が手当を受け取ることができます。
今までは、両親が海外に居住し、子どもは国内にいる祖父母に預けられているようなときは、両親に対しても、祖父母に対しても子ども手当が支給されない場合がありました。
○ 10月からは、海外にいる両親のうち、子どもの生計を維持している方が、国内で子どもと同居している方を「父母指定者」として指定をすれば、指定された方に子ども手当が支給されます(※)。
※ お子さんが単身で学校の寮に入っていて、父母指定者の方と別居しているような場合でも、子ども手当が支給されます。
○ 「父母指定者」として子ども手当を受給するには、指定された方が子どもの住所地の市区町村へ届出をする必要があります。届出の方法などについては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
Q9 10月から、保育料や学校給食費などが子ども手当から差し引かれる場合があるのですか?
各市区町村の判断により、10月からは子ども手当から保育料を差し引くことが可能となります。
また、同意していただいた方については、学校給食費などを差し引いて子ども手当を支給することができるようになります。
○ 保育料については、市区町村の判断により、子ども手当の受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、市区町村がその方に子ども手当の支払いをする際に、保育料を徴収することができるようになります。
○ 子ども手当から徴収できる保育料は、平成23年10月から平成24年3月までに行われた保育についての保育料となります。
○ 学校給食費等(※)については、受給者からの申し出があった場合に、市区町村が子ども手当から学校給食費等を徴収することができることとしています。
※ 学校給食費等とは
・学校給食費 ・幼稚園または特別支援学校の幼稚部の保育料
・義務教育諸学校における学用品の購入費用
・放課後児童クラブの利用料
・義務教育諸学校・幼稚園・は特別支援学校の幼稚部の学校教育に伴って 必要な
費用(学級費、児童会費、生徒会費、修学旅行費など)
(保育所の保育料については、申出がなくとも徴収できる仕組みができますが、市町村の判断により、受給者からの申し出に基づき徴収することも可能となります。)
○ 具体的に徴収の対象となる費用や申し出の方法については、各市区町村が決定し、実施される場合は、各市区町村から案内があります。
Q9 10月から、保育料や学校給食費などが子ども手当から差し引かれる場合があるのですか?
各市区町村の判断により、10月からは子ども手当から保育料を差し引くことが可能となります。
また、同意していただいた方については、学校給食費などを差し引いて子ども手当を支給することができるようになります。
Q10 平成24年度以降の子どもに対する手当制度はどうなるのでしょうか?
10月からの支給額などをもとに、今後検討いたします。
○ 支給額については、Q1でお示しした額が基本となります。
○ また、所得の額が一定の基準を超える場合は支給が制限される仕組み(所得制限)を、平成24年6月分以降の手当から適用することを予定しています。その際、所得制限額の水準や所得制限を超える方への対応も含めて、今後検討し、決定次第お知らせします。
厚生労働省Hp
10月からの子ども手当Q&A より
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