居宅介護支援事業者申請
居宅介護支援事業者になるための指定基準
- 居宅介護支援事業者は、介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの作成や見直しを行います。 サービス事業者や施設との連絡調整も行う、都道府県の指定を受けた専門の事業者です。
1.申請者が法人格を有していること
- 法人格の種類は会社法人(株式会社・合同会社など)、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
- 定款(寄付行為)の事業目的の欄に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と明確に記載されていること。
2.専従かつ常勤の管理者1名をおくこと
- 常勤の者1名が必要です。その管理する居宅介護支援事業所の介護支援専門員との兼務は可能です。
3.常勤の介護支援専門員を1人以上おくこと
- 利用者の数が35またはその端数を増すごとに1人を標準とします。
4.事業を行うための必要な区画の確保
- 確保されたスペースで事業が行うことにつき、必要に応じ、承諾得ている
例 賃貸ビルの場合は貸主との契約で、事業を行うことが認められている。
- 事務、相談、会議に対応でできるスペースを確保。
- 相談のためのスペースは利用者が直接出入りでき、かつプライバシーに配慮した構造となっている。
- 事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画が必要。
5.必要な設備および備品などを確保する
- 事務机、パソコンなど事業を行うために必要な備品が確保されている
6.厚生労働省令で定める運営基準に従って事業の運営ができること
添付書類一覧
- 定款又は寄附行為
- 法人登記事項証明書
- 運営規程
- 管理者の経歴書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
- 生活相談員又は支援相談員の経歴書
- 社会福祉法第19条第1項第1号から第3号に該当する者の場合は添付を要しない。
- 事業所平面図
- 当該事業に係る資産の状況
- 事業所の写真
- 事業所建物等の権原を示す書類の写
- 賃貸借契約書、使用承諾書等申請者が当該事業に供することができることを示す書類。ただし、申請者が当該建物を所有している場合は添付を要しない。
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 市町村、保健医療・福祉サービスとの連携内容
- 誓約書及び役員等名簿
中田典子行政書士事務所
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