特殊車両とは
特殊車両通行許可申請
特殊車両通行許可サイト
特殊車両とは
- 最近は、車も運搬される貨物も大型になり、重量も増しています。そのため、橋梁等の道路構造物に影響を与えたり、違反車両による事故が重大事故を引き起こすという問題が懸念されます。
- これらのことから、法令遵守の意識の徹底と、交通の危険防止を図るため、違反車両への取締が徐々に厳しくなってきています。
- きちんと通行許可を取得し、法令を遵守することが、無許可走行による罰則等のリスクを回避することにつながります。
当事務所では、「特殊車両通行許可申請」を代行しています。
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特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、下記の一般的制限値を一つでも超える車両を「特殊な車両」といい、道路管理者の通行許可が必要になります。
「車両の構造が特殊」
- トラッククレーン等自走式建設機械
- トレーラ連結車の特例5車種
- バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用
- 追加3車種
- あおり型・スタンション型・船底型
「貨物が特殊」
- 建設機械・大型発電機・電車の車体・電柱など分割不可能で最高限度 を超えるもの
一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値 | 一般的制限値 |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | ー |
長さ | 12.0メートル | ー |
高さ | 3.8メートル | 高さ指定道路は4.1メートル |
重さ(総重量) | 20.0トン | 高さ指定道路は4.1メートル |
重さ(軸重) | 項目2 | 項目3 |
重さ(隣接軸重) | 18.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 |
重さ(隣接軸重) | 19.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下 |
重さ(隣接軸重) | 20.0トン | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 |
重さ(輪荷重) | 5.0トン | ー |
最小回転半径 | 12.0メートル | ー |
連結車(セミトレーラ・フルトレーラ)は、通行する道路種別ごとに総重量及び長さの特例が設けられています。