相続人
相続人
民法では、嫡出子はすべて平等の立場で相続人となる。
- 第1順位 子 と配偶者
- 養子は養親と実親の両方について相続人となることができる。
- 非嫡出子は嫡出子の半分である。
- 養子縁組をしていない事実上の養子や連れ子は相続人となることはできない。
- 内縁の配偶者も相続人となることは認められていない。
- 第2順位 直系尊属と配偶者
- 直系尊属は親族の近いものから相続人となる。(父母と祖父母があれば、父母)
- 第3順位 兄弟姉妹と配偶者
- 父母のどちらかが違う兄弟(半血兄弟姉妹)は相続人となるが、相続分は半分となる。
- 兄弟姉妹が非相続人より先に死亡しているときは、兄弟姉妹の子(非相続人のおい・めい)が代って相続人となる。(代襲相続)
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