DVについて
暴力DV(ドメスティック・バイオレンス)
DV(ドメスティック・バイオレンス)
平成13年にDV防止法が施行され、平成16年の改正で身体的暴力だけでなく、精神的暴力も保護の対象になりました。無視、暴言、脅迫、威嚇など精神的暴力や経済的暴力(妻に小遣いをわたさない)等もDVの表れでです。
夫からの避難は公的な緊急避難場所(シェルター)や民間が運営しているNPO等が安全です。避難する際は身の回りのもの、現金、実印、印鑑登録証、銀行印、キャッシュカード、健康保険証、住所録等を持ち出すと良いでしょう。注意すべきは夫固有の財産を持ち出さないようにしましょう。
ご参考
以下のように「配偶者暴力相談支援センター」が案内しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
ドメスティック・バイオレンスについての概要を説明
- 暴力の形態一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。
- 身体的なもの 【事例】
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
- 身体的なもの 【事例】
- 平手でうつ
- 足でける
- 身体を傷つける可能性のある物でなぐる
- げんこつでなぐる
- 刃物などの凶器をからだにつきつける
- 髪をひっぱる
- 首をしめる
- 腕をねじる
- 引きずりまわす
- 物をなげつける
- 精神的なもの 【事例】
心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。- 大声でどなる
- 「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
- 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
- 何を言っても無視して口をきかない
- 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
- 大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
- 生活費を渡さない
- 外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
- 子どもに危害を加えるといっておどす
- なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
- 性的なもの 【事例】
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。- 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
- いやがっているのに性行為を強要する
- 中絶を強要する
- 避妊に協力しない
(注:例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。)
内閣府男女共同参画局HPより
配偶者暴力相談支援センター一覧
http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice02list.html
- 奈良県中央こども家庭相談センター [婦人相談所]
TEL 0742-22-4022
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104-16
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