国籍Q&A

国籍Q&A

Q1: 国籍とは,何ですか?

国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。

我が国においては,国籍法(昭和25年法律第147号)において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

Q2: 国籍に関する手続は,どこで行うのですか?

日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は,以下で取り扱っています。

1  国籍取得及び国籍離脱の届出
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
日本の大使館又は領事館

2  帰化許可申請
住所地を管轄する法務局・地方法務局

Q3: 日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか?

日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。

1  出生(国籍法第2条)
(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

2  届出(国籍法第3条,第17条)
届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。
(1 ) 認知された子の国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得

3  帰化(国籍法第4条から第9条まで)
帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。

Q4: 出生により日本国籍を取得するのは,どのような場合ですか?

 子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。

1  出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3  日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。

したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)。

Q5: 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は,どうなりますか?

日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。
しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。

子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。

Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?

届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。

1  認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4 ) 日本国民であった者でないこと。

2  国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

3  その他の場合の国籍の取得
上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。

(注 )上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。

Q7: 届出による国籍取得は,どのような手続が必要ですか?

1  届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館又は領事館にご相談ください。

2  届出先
(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
日本の大使館又は領事館

(注 )国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。

※ 認知された子の国籍取得の届出
※ 国籍再取得の届出

法務局HPより

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