年金のことをチェック
年金のことをチェック
公的年金制度の種類
- 公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
国民年金
- 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
- 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人に加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
厚生年金
- 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。
共済年金
- 公務員・私立学校教職員など。
国民年金の種類
- 「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
第1号被保険者
- 農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
- 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。
- 納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。
第2号被保険者
- 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。サラリーマン、公務員などが加入。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
- 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
第3号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。主婦など。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
- 国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
社会保障・税一体改革における年金関連法の主な内容と施行日について
平成24年法律24号
(1)納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行う。
- (税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行)
(2) 基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。
- (税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
(3) 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
- (平成28年10月から施行)
(4) 厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の保険料免除を行う。
- (2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
(5) 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う
- (税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
(6) 低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。
(注) (1)、(2)、(5)については、税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てる。
受給資格期間の短縮について
<改正内容>
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
- (対象となる年金)
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金
- 寡婦年金
- 上記に準じる旧法老齢年金
現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月)
年金分割とは