年金分割とは

年金分割とは

年金分割とは


その前に年金のことをチェック

年金分割

法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士と提携しています。
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。

離婚時に,対象となる期間(婚姻期間)の年金の保険料納付記録を分割し,分割を受けた側は自身の保険料納付記録と分割を受けた納付記録に基づき計算された年金を受けることができるという制度です。

  • 夫婦の一方が配偶者の婚姻期間中の厚生年金(共済年金等)の標準報酬
    の一部を分割してもらうことが出来る制度です。
  • 分割された年金を受け取れるのは、離婚後すぐではありません。
    年金を受け取れる年齢に達したときから受け取れるようになります。
  • 分割を受け取るには受給権者の年金の納付期間が25年以上あれば受給できます。(法改正で25年→10年になりました。)
  • 平成20年4月1日以降は,
    「合意分割制度」と「3号分割制度」の制度が,同時並行することとなります。

    ご依頼は中田典子行政書士事務所

離婚時の厚生年金(共済年金)の分割制度

合意分割制度(平成19 年4 月1 日実施)

  • 合意分割制度は,平成19年4月1日以後の離婚について,3号分割制度施行後の第3号被保険者期間以外の婚姻期間の期間につき,当事者の合意や裁判手続きにより定められた分割割合に基づいて各年金毎の機関に手続きをすることで,年金分割が行われる制度です
  • 合意分割(任意分割)の場合,原則として,離婚をした日,婚姻の取消をした日,事実婚が解消された日の翌日から2年を経過すると,請求ができなくなります。

合意分割の按分割合の定め方

ア.当事者間の合意により按分割合を定める場合
 当事者間の合意により按分割合を定める場合は、次のいずれかの方法により合意した内容を明らかにすることが必要です。

  • ①年金分割請求時に、当事者双方又はその代理人の方がともに社会保険事務所に来所し、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を添付
  • 公証人が作成した公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書(作成名義人の署名又は記名押印がある私文書のことです。)を添付

イ.裁判手続により按分割合を定める場合
 按分割合
当事者間で話合いがまとまらない場合には、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続によって按分割合を定めることができます。

3号分割制度(平成20年4月1日以後)

  • 3号分割制度は,平成20年4月1日以後の離婚について,婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の第3号被保険者の期間中について,2分の1の割合で年金分割が行われる制度です。
  • 3号分割制度では,当事者間の合意や裁判手続は必要とされません。
  • 3号分割(強制分割)の場合も請求期限は合意分割と同じ原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと。


社会保障・税一体改革における年金関連法の主な内容と施行日について

受給資格期間の短縮について

改正内容

  • 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する
  • 対象となる年金は
    • 老齢基礎年金
    • 老齢厚生年金
    • 退職共済年金
    • 寡婦年金
    • 上記に準じる旧法老齢年金

現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。

税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月)

離婚関係用語集に戻る


中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

お問い合わせ

電話&FAX 0743−53−5601

携帯電話 080−3778−8553

営業時間 9時〜18時(年末・年始・お盆休み)

打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが上記の携帯までお願いいたします。