悪意の遺棄
悪意の遺棄
- 民法上夫婦間の義務として定められている同居義務、協力義務、扶助義務を一方的に放棄していること。
- 法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)の一つである。
たとえば、正当な理由もなく同居を拒否する、働けない理由がないにもかかわらず、まったく働かず収入がない、生活費を渡さない、などのケースがこれにあたる。
民法上、離婚の訴えを提起できる場合として規定されている離婚原因。
1)相手に不貞行為があった場合、
2)相手から悪意で遺棄された場合、
3)相手の生死が3年以上不明である場合、
4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、
5)その他婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、
の5つの事由がある。
これが認められると、裁判離婚ができる。
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