永住許可申請
申請者
A「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」
B「定住者」の在留資格
C 就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格
A 申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本での永住を希望している外国人の方のことです。
※ 配偶者とは,上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 永住許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・提示
3 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・提示
※ 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本・・・・1通 - 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本・・・・・・・1通 - 申請人の方が永住者の配偶者である場合
- (1 )配偶者との婚姻証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- (2 )上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
・・・・・適宜
5 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方)・・・・・・適宜
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 - 自営業等である場合
- ( 1 )確定申告書控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 2 )営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・・・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・・・・適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
7 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - その他の場合
- ( 1 )次のいずれかで,所得を証明するもの
- (1) 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・適宜
- (2) 上記(1)に準ずるもの・・・・・・ ・・・・・・適宜
- ( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及びも税状況が記載されもの・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- ( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
8 身元保証に関する資料
- ( 1 )身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。
※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。 - ( 2 )身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - ( 3 )身元保証人に係る次の資料
- (1) 職業を証明する資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- (2) 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※ (1)及び(2)の資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。 - (3) 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・1通※ (3)については,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出します。
B 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本での永住を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 永住許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・1
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・提示
- 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
4 理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
- 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
5 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- ( 1 )戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 2 )出生証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 3 )婚姻証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 4 )認知届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 5 )上記(1)〜(4)に準ずるもの
6 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
7 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 自営業等である場合
- ( 1 )確定申告書控えの写し・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 2 )営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・・・・・・・・・・適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
8 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明
する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。- その他の場合
- ( 1 )次のいずれかで,所得を証明するもの
(1) 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(2) 上記(1)に準ずるもの・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 - ( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納
税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- ( 1 )預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- ( 2 )不動産の登記事項証明書・・・・・・・・・・・・1通
- ( 3 )上記(1)及び(2)に準ずるもの・・・・・・・適宜
10 身元保証に関する資料
- ( 1 )身元保証書
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。 - ( 2 )身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - ( 3 )身元保証人に係る次の資料
(1) 職業を証明する資料・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(2) 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・・・・・・・適宜
※ (1)及び(2)の資料については,上記7及び8を参考にして提出してください。
(3) 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・1通※ (3)については,上記6の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- ( 1 )表彰状,感謝状,叙勲書等の写し・・・・・・・・・・適宜
- ( 2 )所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状・・適宜
- ( 3 )その他,各分野において貢献があることに関する資料・・適宜
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
C 申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本での永住を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 永住許可申請書・・・・・・・・・・・・・1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・提示
3 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・提示
※ 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
4 理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
5 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
- ( 1 )戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 2 )出生証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 3 )婚姻証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
- ( 4 )認知届の記載事項証明書・・・・・・・・・1通
- ( 5 )上記(1)〜(4)に準ずるもの
6 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方)・・・・・・・・・・・・適宜
7 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料会社等に勤務している場合
- 在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
自営業等である場合 - ( 1 )確定申告書控えの写し・・・・・・・・・1通
- ( 2 )営業許可書の写し(ある場合)・・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
8 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
- 状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。- その他の場合
- ( 1 )次のいずれかで,所得を証明するもの
(1) 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(2) 上記(1)に準ずるもの・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- ( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納
税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- ( 1 )預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・適宜
- ( 2 )不動産の登記事項証明書・・・・・・・・・・1通
- ( 3 )上記(1)及び(2)に準ずるもの・・・・・適宜
10 身元保証に関する資料
- ( 1 )身元保証書
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/online_immigration_16-4.html)から取得することもできます。 - ( 2 )身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - ( 3 )身元保証人に係る次の資料
(1) 職業を証明する資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(2) 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※ (1)及び(2)の資料については,上記7及び8を参考にして提出してください。
(3) 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・1通※ (3)については,上記6の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- ( 1 )表彰状,感謝状,叙勲書等の写し・・・・・・・・・適宜
- ( 2 )所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状・・適宜
- ( 3 )その他,各分野において貢献があることに関する資料・・適宜
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
許可手数料
- 許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
入管HPより
永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
中田典子行政書士事務所
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打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが上記の携帯までお願いいたします。