裁判離婚
裁判離婚
協議離婚には応じず、家庭裁判所による調停や審判も不調に終わった場合に、どうしても離婚したいときは家庭裁判所に提訴し、ここで勝訴したら離婚できます。民法770条1項各号の離婚理由が必
要です。
- ・配偶者の不貞行為
- ・配偶者の悪意の遺棄
- ・配偶者の生死が3年以上不明な場合
- ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- ・婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
不貞行為とは
これは一般的に言う浮気のことです。
法律用語では、「一夫一婦制の貞操義務違反」といいます。
不貞行為とは、婚姻関係にあるものが自由意思に基づいて配偶者以外のものと性的関係を結ぶことです。不貞行為を裁判所に認めてもらう為には、不貞事実の証明が必要となります。
ホテルの領収書、写真、手紙、着信履歴、メール、手帳やメモなど、関連するものは保管しておきましょう。
悪意の遺棄とは
正当な理由がなく同居義務、扶助義務、協力義務に違反する行為です。
結婚・婚姻関係とは、夫婦が共に暮らし、互いに協力しあって生活していくことが定めらています。家を出て行き長期間に渡って帰ってこない。
長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為は悪意の遺棄にあたります。
3年以上の生死不明とは
悪意の遺棄と違い、連絡の取れない状態、居場所が確認できない状態、配偶者の生存も死亡も確認できない状況が続いていることをいいます。
生きているのか死んでいるのかさえ分らない状態が3年以上続いていることです。互いに協力すべき夫婦の一方が生死不明に状態にある場合は、夫婦関係が破綻したものとして離婚請求を認めたのです。相手の居場所が不明でも生きていることが確認できればこれには該当しません。
回復の見込みのない強度の精神病とは
精神疾患により夫婦として協力、扶助義務が果たせない状態のことを指します。
従って、精神科に入院したからといってすぐ離婚が認められるわけではありません。
離婚が認められる条件として、「治療期間が長期にわたっている」「治療期間に誠実な療養、生活費の負担など誠意をもって尽くしたか」「今後の療養、生活等に具体的な方途をもっていなければならない」とされています。
婚姻を継続しがたい重大な理由とは
婚姻関係が破綻し回復の見込みがない状況であることを指しているのですが、離婚理由でよく見受けられることは、性格の不一致、性の不一致、暴力(暴力には、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力)や、また身内・親族などからの執拗ないじめなどもこれに該当します。
性格の不一致や価値観の違いはどの夫婦でも少しはみられることから、これだけでは
「婚姻を継続しがたい重大な理由」とは認められません。これによって婚姻関係がすでに破綻している場合は離婚請求が認められます。
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104-16
お問い合わせ
電話&FAX 0743-53-5601
携帯電話 080-3778-8553
営業時間 9時〜20時(年末・年始・お盆休み)
お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。