協議離婚
協議離婚
- 協議離婚は、市町村役場に備付の離婚届用紙に、当事者双方及び成年2人の証人が署名・捺印して、夫婦の本籍地または届け人である夫・妻又は双方の所在地の市町村役場に届け出ることによって成立します。
- 届出人の署名は自署
- 印は実印でなくてもよい。
- お互いが法律上の婚姻関係を解消する意思の合意でなされた離婚です。
民法770条1項各号の離婚理由は不要です。 - 協議内容が決まったら届出に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、合意できた内容を書面に残すとともに、離婚協議書の履行を確保するために、執行認諾文言のある公正証書を作成することが望ましいと思います。
中田典子行政書士事務所
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