クーリング・オフ

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クーリングオフ

クーリングオフとは

  •  特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除することができる制度。
    これをクーリング・オフ「頭を冷やす=cooling-off」といいます。
  •  クーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間、無条件、で申し込みの撤回またはすでに契約が成立していればその解除ができる。と定められています。
  • これは「事業者から開示された内容を見て吟味できる状況」で考え直すことができるように
    とする趣旨です。

なお、通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフ制度を利用するためには、

  • 契約書などはすぐに熟読して確認する。
  • 情報が不十分な場合には、すぐに調べてみる。
  • その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。
  • クーリング・オフをすれば、消費者は代金を支払う必要がなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。
  • 私は(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会に所属している消費生活アドバイザーです。各市町村の消費センターでも、消費生活アドバイザーがクーリング・オフや新しい手口の振込め詐欺等と日々闘っています。悪徳業者にだまされないようにしましょう。

クーリング・オフの確認事項

・契約場所は?店舗・営業所以外ですか。

(アポイントセールス・キャッチセールス・催眠商法(SF)商法は店舗でもOKです。)

・商品は指定されたものですか。

特定商取引法改正(平成21年12月1日)により、上記の条件を満たす場合、原則、すべての商品・役務がクーリング・オフ可能となりました。

ただし、一部の商品・役務については、クーリング・オフの対象から除外されます。

・取引価格は?

現金の場合では3000円以上ですか。

・消費者が契約したものですか?

個人事業者や個人が営業のために契約したものは適用されません。(あくまでも消費者保護の制度です。)

・クーリング・オフは書面でしましたか?

配達記録郵便で送付し、クレジット契約していたら信販会社にも連絡しましょう。

(内容証明書にすれば証拠となります。)

・クーリング妨害にあってもあきらめないでください。

クーリング・オフできない。」といわれたり、脅されたりしたら8日を過ぎても可能です。

・支払ったお金を返してもらい、商品を業者に引き取ってもらいましょう。

着払いで商品の返品も可能です。

・店舗に出向くよういわれたらことわりましょう。違う取引を進められます。

・最後に無事解決したら、関係書類は5年間保管しましょう。

当事務所は、解約手続きを代行いたします。

中田典子行政書士事務所

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特定商取引法改正

割賦販売法改正

悪質商法

ご存知ですか?

有料老人ホームのクーリング・オフ

平成18年3月の有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正により

契約後、90日以内の解約ならば実費を差し引いて前払い金額全額を入居者に返還することになりました。

短期解約者が保護されます。

これにより短期解約をすくなくするための努力がホーム側に期待されます。

(消費生活アドバイザー・コンサルタント協会西日本支部 高齢者社会を考える会の冊子「高齢期の住まい?」より)
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されておりますので、ご安心してご相談ください。