単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認

  • 単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)を全面的に受け入れること。これによって相続人は被相続人の権利義務を承継することになり、後で取消しをすることができなくなる。
  • すべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならない。
  • 相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければならないが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなる(法定単純承認)。

限定承認

  • 相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという留保条件をつけてする相続。
  • 自分が相続人になったことを知った時(普通は被相続人の死亡の日)から3ヶ月以内に、財産目録を作って提出し、限定承認の意思を申し出なければならない。(この申出のことを申述という)
    もし相続人が2人以上いつ場合(共同相続)には、全員が共同しなければ限定承認をすることはできない。

相続放棄

  • 相続人が相続財産の承継を全面的に否認すること。放棄は家庭裁判所に申述しなければならない。
  • 相続に放棄があると、放棄者は、最初から相続人がなかったことになりその者の相続分が共同相続人にまたいないときには、次の順位の相続人に承継される。

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中田典子行政書士事務所

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