相続Q&A
相続Q&A
Q1相続とは?
- 被相続人(相続される人)が死亡した場合、死亡した人の財産上の権利義務を相続人が包括的に受け継ぐ制度です。
- 戦前の旧民法の時代には、遺産相続と家督相続があり、戸主が死亡した場合には、長男が単独で相続する家督相続制度をとっていました。
- 現在の民法ではそれが廃止され、配偶者は常に相続権を認め、同順位の相続人がいるときは均等に相続することになっています。
- 第1順位 子ども(死亡しているときは孫)
- 第2順位 直系尊属(死亡者の親)
- 第3順位 兄弟姉妹
Q2遺言がある場合の相続は?
- 遺言があれば、法定相続分と異なる相続分を指定したり相続人以外の第三者に対しても贈与できます。
但し、配偶者・子・親には遺言によっても奪われない遺留分がありますので、手続きによって取り戻すことができます。 - 被相続人が死亡したら、まず遺言書が残されていないか確認することが大切です。
Q3相続はいつから始まりますか?
- 相続は被相続人が死亡した瞬間に始まります。
詳しくは、医師が死亡診断書に記載された時刻が戸籍に記載されるので、その日時が相続開始時刻となります。
Q4遺言書が出てきたら
- 遺言書があると思われる一番多いケースは、銀行の貸金庫での保管、信託銀行の保管です。それ以外には知り合いの弁護士、親しい友人等も多いようです。
- 遺言書を発見したら、勝手に開封せずに、そのまま相続が開始した場所の家庭裁判所へ検認の申し立ての手続きをします。
Q5相続できる財産は?
- 被相続人の財産に属していた権利義務は、原則として相続できますが、被相続人の一身に専属した権利義務は、相続の対象になりません。
- 相続財産には、土地、建物のような不動産、自動車、美術品のような動産、預金のような債権などのプラス財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。その他借家・借地等の借地権といった権利や被相続人が生前に売買していたときの売主、買主としての地位といった権利義務も相続の対象になります。
- 一身専属権とは保証債務、社員権(合名会社や合資会社)等の被相続人の一身に属したものは承継されません。
Q6受け取りが妻と指定された夫の生命保険は相続財産ですか?
- 生命保険は相続財産ではなく、相続の対象になりません。
- ただし、その取得した生命保険金につき、被相続人が保険料を支払った若しくは死亡時に解約したときの解約返戻金は特別受益として持ち戻しの対象であるという考え方もあります。
Q7夫と夫の父が同時に亡くなった時の相続は?
- 夫と夫の父が同時に亡くなった場合はその相互間では相続が生じません。
- 夫の相続には父は既に死亡したと扱われ、父の相続に関しても夫は既に死亡したと扱われます。(同時死亡の推定)
- 夫が父より早く死亡したとき(子どもがいない場合)
- 夫の遺産
妻 3分の2
父親 6分の1
母親 6分の1
父が夫の後で死亡ですので、
- 父の遺産
母親と兄弟で相続します。
- 父が夫より早く死亡したとき(子どもがいない場合)
- 夫の遺産
妻 3分の2
母親 3分の1
- 父の遺産
母と夫とその兄弟
夫の分は
妻と母が相続します。
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