遺留分とは
遺留分とは
遺留分とは一定の相続人に相続財産の一定の割合の承継を保障した割合をいいます。兄弟姉妹にはありません。
法定相続分の一部は、遺言でも奪うことのできない権利です。
遺留分の割合は
- 配偶者、子は法定相続分の更に2分の1
- 父母のみは、法定相続分3分の1
- 兄弟姉妹には遺留分なし
それでは法定相続人とは
配偶者は必ず相続人になれるのに対して、子供、親、兄弟姉妹は、先の順位の人がいる場合には、後の順位の人は相続人になれないことです。
法定相続分とは
- 相続人が配偶者のみ、又は、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみという場合には、
- 遺産の全部を相続できます。
- 相続人が配偶者と子供の場合
- 配偶者が2分の1、
- 子供が2分の1
の割合で相続します。
- 子供が複数であれば、子供の取得分を子供の人数で等分することになります。
- 相続人が配偶者と親の場合
- 配偶者が3分の2
- 親が3分の1
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者が4分の3
- 兄弟姉妹が4分の1
- 兄弟姉妹が複数であれば、兄弟姉妹の取得分を兄弟姉妹の人数で等分することになります。
上記の遺留分は
- 相続人が配偶者のみ、又は、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ
- 配偶者のみ、又は、子供のみ、
1(法定相続)×2分の1=2分の1 - 親のみ
1(法定相続)×3分の1=3分の1 - 兄弟姉妹のみ遺留分はありません
- 相続人が妻1人、子供1人の例
- 妻2分の1(法定相続分2分の1)×2分の1=4分の1
- 子2分の1(法定相続分2分の1)×2分の1=4分の1
- 子が複数であれば、子の取得分を子の人数で等分することになります。
- 相続人が配偶者と親の場合
- 配偶者3分の2(法定相続分3分の2)×2分の1=6分の2
- 親3分の1(法定相続分3分の1)×2分の1=6分の1
- 親が複数であれば、親の取得分を親の人数で等分することになります
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者が4分の3(法定相続分4分の3)×2分の1=8分の3
- 兄弟姉妹はありません
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遺留分減殺請求権
- 遺留分を侵害された相続人が自分の遺留分割合を主張することを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権の時効消滅・除斥期間
- 時効消滅
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する(1042条前段)。
- 除斥期間
相続開始の時より10年を経過したときも同様である(1042条後段)
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