遺言・相続関係
遺言とは
遺言は、被相続人が、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重する制度です。
被相続人の意思が効力を生じる時には、被相続人が既に死亡しており、遺言あ被相続人の意思に基づくものであるか、意思の内容がどのようなものか、をめぐって相続人等の利害関係人の間に争いが生じる可能性があります。
民法は遺言者の意思を明確にし、遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式及遺言することのできる事項を定めています。
たとえば
- 15歳以上の人であれば遺言できる。
- 一度遺言しても遺言の方式に従えば、いつでも撤回できる。
があります。
また、遺言は民法に定められた方式によって作成しなければなりません。
それぞれの方式により、長所、短所があるため作成の意図、目的に従って、どの方式にするか、選択することになります。
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